2008年4月18日金曜日

業務委託社員か労働者かの判断基準

業務委託契約
次の9つの質問にすべて「はい」と答える場合には、使用従属性がなく、業務委託社員と判断されます。「労働基準法研究会報告」(85年報告)による。

Q1 仕事の依頼や業務従事の指示を断ることができる。
Q2 仕事を進める上で、具体的な内容や方法の指示はない。
Q3 進捗状況の報告義務や勤務時間の管理はない。
Q4 代わりの者に業務を行わせることができる。
Q5 報酬が、時間・日・月を単位とする労務ではなく、業務の成果に関して支払われている。
Q6 会社は機械、器具の負担はしていない。
Q7 報酬は機械等を負担するため、他の一般社員よりも高い。
Q8 報酬に生活給的な要素はない。
Q9 他の会社の業務を行ってもよい。

TaxHouse

労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭和60年12月19日)は、この判断基準について、従来の裁判例及び解釈例規をもとに次のように整理しています。

労働者性の判断基準

1.「使用従属性」に関する判断基準
 (1)「指揮監督下の労働」に関する判断基準
  イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
  ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
  ハ 拘束性の有無(勤務場所、勤務時間など)
  ニ 代替性の有無(他の者の労務提供、補助者の使用など)
 (2) 報酬の労務対償性に関する判断基準

2.「労働者性」を補強する要素
 (1) 事業者性の有無
  イ 機械、器具の負担関係
  ロ 報酬の額
 (2) 専属性の程度(経済的に従属しているか)
 (3) その他
  報酬について給与所得扱いとして源泉徴収している。
  選考過程が正規労働者と同様である。などは、労働者性の判断基準のひとつとなる。


「皆様、お疲れ様です。昨日、先生方より頂戴したコメントにリンクが貼ってありましたので、こちらに別途エントリーをもうけました。ご覧ください。」

大阪府総合労働事務所(大阪のみで申し訳ありません)解雇・退職勧奨トラブル防止Q&A

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2 件のコメント:

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DCネットワーク管理人 さんのコメント...

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