2008年4月24日木曜日

債権者集会にて会場から出た質問や意見
(忘れていることもあるかと思いますので、もし何か補足がありましたらコメントにてよろしくお願いします)

1)社長によるこのたびの経緯に関する説明によると(申立に至った原因等参照)、行政側による「業務停止命令」が原因でこうした事態に至ってしまったとしているが、育英、トライパス、JPC自体にそもそもの原因があったのではないか。だから、「業務停止命令」が出されたのではないか。その点に関する言及が全くない。外債による資産運用がここにきて大きく目減りしてしまったということも原因として挙げているが、経緯の説明としては全く受け入れられない。責任逃れではないか。

→ 決して責任逃れはない。育英が構築してきたシステム自体に問題があったとは認識していない。
また、行政側も一部、認識に誤りがあることも確かである。

2)民事再生手続後、JPCが代替サービスを提供するとのことであるが、受験生の立場は「投資家」ではない。つまり、民事再生による事業の建て直しなど待つ余裕はない。よって、民事再生という手法ではなく、即刻破産手続に入り、可能な限り返金に応じるべきである。また代替サービスもこれまでと同様のレベルが提供されるはずもない。

→ ここで育英が破産してしまうと会員の債権は「破産債権」となる。この場合、育英の資産状況を考慮すると、たとえ資産を処分したところで、その返金される額は相当に目減りすることは避けられない。
よって、破産手続をするのではなく、「民事再生」という形で役務サービスを提供することで納得してもらうしかない。もちろん、「解約」も可能だが、その場合、どの程度返金がなされるのか現状では分からない。また、JPC側によれば、「解約」した場合も役務サービスを受けられる可能性があるにはあるが、それはあくまでも可能性というだけで、受けられない可能性も当然ある。現状では未定。

3)現時点で契約を解約すると、どの程度返金があるのがその金額を知らせて欲しい。

→現時点ではなんとも言えない。

5)後日、裁判所より「再生債権」に関する通知書が各会員に届き、各自で届出をする必要があるが、その届出において記入する債権額はいかに見積もればよいのか。何かガイドラインが存在するのか。

→どのように見積もればよいのか、実は依然として検討中である。

6)債権者説明会が平日のこんな時間に開催されることや東京と大阪でしか開催されないのはおかしい。JPCのオフィスなどを用いて広範囲に多くの人が参加できるよう配慮すべきである。

→5月下旬に予定されている集会に関してのご意見として承るが、一方で会場手配など様々な事情がある。

7)育英とJPCは一体となって業務を遂行してきたわけだが、資本関係はどうなっているのか。また、JPCという会社はスポンサーとして適当なのか?

→育英とJPCは全くの別法人であり、資本関係はない。新たなスポンサーに関しては現状では他にない。

3 最近の決算状況(配布資料より)


第41期 第42期 第43期
売上高 6773457 5819120 4265144
営業利益 780549 665800 △49852
経常利益 859060 676089 35235
当期利益 137436 58966 △485923
資産合計 4414675 4355993 3680847
負債合計 2060520 1942871 1753649
純資産 2354154 2413121 1927197

単位:千円/千円未満切捨て
第41期:平成16年3月1日~平成17年2月28日迄
第42期:平成17年3月1日~平成18年2月28日迄
第43期:平成18年3月1日~平成19年2月28日迄

負債の内訳
現在判明している当社の主な負債内訳は以下の通りです(平成20年3月31日現在)。なお、これらとは別に、DC会員の皆様への役務提供債務があります。

内訳
未払金     2684万02629円
預かり金    1180万0381円
短期借入金  5億6300万円
長期借入金  7870万円
社債      3億7925万5326円
リース債務  112万8582円
労働債務   3393万5784円
その他債務  6564万4301円

育英債権者説明会配布資料

昨日、債権者集会に参加された先生方、お疲れ様です。

 当初、われわれ講師は債権者集会に参加できないのではないかと危惧しておりましたが、当日は会場にて記名するのみで集会に参加できました。
大阪マイドームにおいて債権者説明会として利用された会場はなかなか広く、また、受付には山のような配布資料が準備されていたのですが、参加者はざっと50名程度だったと思います。(数えたわけではありませんので正確なところは分かりませんが、決して多くはなかったということです。ここでも形式性が優先されています)

これは、会場にて会員のご父兄の発言の中に、まず平日の午後4時という時間に日程の設定をするのはおかしい、さらに会員は全国に散在しているにもかかわらず、説明会会場が東京と大阪でしか開催されないのもおかしいではないかと、概ねこういったご指摘がありました。これはもっともなことであり、こうした配慮を欠いた結果が、大阪での閑散とした雰囲気の中で債権者集会が始まってしまった大きな原因があるのではないでしょうか。

以下、取り急ぎ、債権者集会にて配布された資料の一部をここに掲載します。
(裁判所関係の文書に関しては省略しています。現在、育英のHPにおいてPDFファイルのリンクがあるのですが、どうしたものか、「式次第」のファイルしか閲覧できません。こうした文書は会場に参加できなかった方々のために育英側は至急全文閲覧可能な状態にすべきでしょう。)

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「株式会社育英の民事再生申立の概要」

1 申立会社の概況
① 本店所在地 東京都渋谷区代々木一丁目38番18号(登記簿上)
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②設立 昭和40年9月27日
③主な事業 教材の開発並びに販売、教育コンサルタント、図書出版など
④資本金 金9000万円
⑤株主 古谷長彦、古谷靖子、育英協助会、田中幸子、(株)トライパス、(株)育英新社、(株)大学入試研究所
⑥代表取締役 古谷長彦
⑦従業員数 25名
⑧主な事業所 本店営業所:渋谷区代々木
          相談所:全国36箇所
⑨負債額 約11億8000万円(現在調査中)

2 申立に至った理由
 
 株式会社育英は、その前身となる会社が昭和40年に設立され、昭和48年に、「東京代々木教育研究所」に商号変更し、当初は小中学生を対象として、教育コンサルタント、図書出版等の教育事業を開始しました。
 昭和56年3月に商号を「株式会社大学入試指導センター」として、高校生を対象とした受験教育事業を開始し、その後、商号を現在の「株式会社育英」とした後も、同事業を中心として、順調に業績を拡大し、平成11年には延受験生数は20万人を突破し、平成13年には、全国で36箇所の学習相談室を設置するなど、業績を積み重ねて参りました。
 ところが、平成19年11月29日、東京都ほか4県から下された3ヶ月間の業務停止命令を契機として、新規契約の減少、既存契約者からの解約数の増加、信販会社からの加盟店契約打ち切り等により、資金繰りが急激に悪化しました。
 弊社は、自社割賦契約を締結することで新規契約の獲得を目指し、また、資産を現金化するなど、種々対策を講じましたが、従前のキャッシュフローを維持することが出来ず、ますます増加する解約精算金の支払いや、金融機関への借入金の返済の目処が立たなくなったことから、今般、民事再生手続開始の申立てに至った次第です。

3 最近の決算状況

(次のエントリーにて掲載)

4 民事再生手続について

①民事再生とは
 民事再生は、経済的に窮境に陥っている会社において、債権者間の利害を調整して、事業の再生を図る法的手続であり、破産と異なり、事業の清算を目的とするわけではありません。

②今後の手続(予定)
民事再生の申立・・・平成20年4月8日
弁済禁止の保全処分発令(即日):4月7日までの原因に基づく債権に対する弁済が原則として禁止されました。
監督命令(即日):監督委員に弁護士塩路広海が選任されました。

再生手続開始・・・4月18日
裁判所から、民事再生手続を開始する旨の決定がなされました。

債権届出期限・・・7月31日
再生債権(開始決定以前の原因に基づく債権)の届出をなすべき期間。

再生計画案提出・・・10月15日
再生債権に対する弁済率、支払時期等について定めた再生計画案を作成し、裁判所に提出します

再生計画の決議
可決要件:出席(または投票)した債権者の過半数かつ総債権者額の二分の一以上の同意

再生計画の認可決定
裁判所は、可決された再生計画案に対し認可決定を行います。
但し、再生計画が法律の規定に違反していたり、遂行の見込みがない場合には認可はされず、不認可決定が下されます。この場合、再生手続は終了し、裁判所が職権で破産手続開始決定
をする場合もあります。

5 債権者・会員の皆様との権利関係について

(1)債権者の皆様へ
 4月18日に大阪地方裁判所より開始決定が発令されており、(大阪地方裁判所平成20年(再)第21号、添付資料ご参照)、開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(借入金、賃料、解約精算金など)
は再生債権に該当し、再生計画案に基づかない支払いが出来ない状態となっております。

(2)DC会員の皆様へ
 基本的には、会員の皆様に既に送付しました御案内のQ&Aにある通りでございますが、以下では、電話にて問い合わせの多かった事項につき、若干補足させていただきます。

ア 退会済みの会員様(解約確認書)
 解約確認書を受領済みの会員様の解約精算金債権につきましても、解約確認書を受領していない会員様と同様、法律上再生債権に該当します。解約確認書の有無、解約申込みの先後によって優劣の
差が生じることはありません。

イ 現在継続会員の皆様へ
(ア)解約をご検討中の会員の皆様へ
 解約されますと、会員様に生じる解約精算金債権は再生債権となります。

(イ)中途解約の方法について
 現時点で解約を希望される会員様は、事務処理上のミスを防止するために、文書にて、契約内容を特定し、中途解約権を行使することを明記した上で、株式会社育英本社宛に送付していただきますようにお願いいたします(雛形はございません)

(ウ)信販会社をご利用の会員
 信販会社に対して、一時的に引き落としを停止していただけるように、弊社から要請済みでございます。

以上

2008年4月22日火曜日

債権者集会(東京)

今日、いよいよ東京で債権者集会です。
明日は大阪です。

東京の先生方でもし債権者集会へ行かれた方がいらっしゃいましたら、書ける範囲で構いませんので、
コメントを頂ければと思っています。

よろしくお願いします。

2008年4月20日日曜日

債権者集会

こんばんは。
今週、火曜日(東京)、水曜日(大阪)に債権者集会が開催されます。
東京での集会がどういう形になるのか気になるところです。

私たちは「トライパス」との業務委託契約ということで、今回の債権者集会には呼ばれていません。
契約関係のみを盾に「あなたたちは関係がない」とする育英側には納得できない先生方も多いかと思います。われわれ講師は呼ばれてはいませんが、その場へ行くのは自由です。お時間のある先生方、各会場前で久しぶりに顔を合わせ、情報交換をするのもいいんじゃないでしょうか。


●東京会場

日時 平成20年4月22日(火) 午後3時30分受付・開場
午後4時00分開始
午後5時00分終了
場所 会場:社会文化会館三宅坂ホール
住所:東京都千代田区永田町1-8-1 
TEL:03-3592-7531

●大阪会場
日時 平成20年4月23日(水) 午後3時30分受付・開場
午後4時00分開始
午後5時00分終了
場所 会場:マイドーム大阪 3階
住所:大阪府中央区本町橋2-5 
TEL:06-6947-4321
・中央線および堺筋線の「堺筋本町」駅の1、12番出口から徒歩7分
・谷町線「谷町四丁目」駅の4番出口から徒歩7分

2008年4月18日金曜日

労働者性(2)

参考資料です。
H先生ありがとうございます。

個人業務請負と「労働者性」


労働契約、請負契約、業務委託契約の違いは?

移転作業が終了しました

こんにちは。
ブログの移転が終了しました。
今度はGoogleです。
使い勝手は「はてな」よりもいいように思います。

先のブログと同様、皆様のコメントをお待ちしております。
とりわけ東京や地方相談室所属だった先生方、よろしくお願いします。