2008年5月14日水曜日

債権者説明会(2)

育英のHPに債権者説明会のお知らせが出ています。
相変わらずの平日開催です。

2008年4月30日水曜日

管財人と連絡がつきました

大阪の講師の皆様には既にお伝えしているのですが、東京や地方教室所属の先生方もご覧になっているかと思いますので、現状について少しだけ進展がありましたのでご連絡します。

トライパスの破産手続に関する管財人が大阪の塩路弁護士であることは皆様もすでにご存知かと思います。なるべく早めに連絡を取りたかったのですが、今朝、簡単ではありますがお話をすることができました。(なお、実際には塩路法律事務所所属の別の弁護士さんとお話ができました)

現在のところ、塩路管財人の下でトライパスに関する債権調査が行われているのですが(ならびに育英の民事再生の監督人も塩路弁護士です)、講師の「未払い賃金」に関しては北浜法律事務所から「労働者性」が高いとの見解を得ているようです。また、仮に「労働債権」の可能性があれば、裁判所との協議を経た後に判断されるとのことです。
裁判所との調整が必要なのは、他の債権との関係上、労働債権には優先権があるためです。
つまり、本来であれば按配比例で分配されるはずの配当を「労働債権」に対してまず優先的に配分する必要性が出てくるからです。要は利害調整を勝手にするわけにもいかないため、公的な機関である裁判所との協議が必要らしいのです。

さらに、未払い賃金立替制度を利用するためには独立行政法人である労働者健康福祉機構の独自の審査を経る必要があります。破産手続において管財人より「労働債権」であると認定されても、制度を利用できるかどうかの判断は労働健康福祉機構に委ねられています。
そのため、まだまだハードルはあります、と担当弁護士さんからご指摘を受けました。

現在は大阪の講師がお互いに連絡を取り合い、あれこれと少しずつ動いていますが、トライパスの「業務委託契約」は全国の先生方に該当します。よって、われわれの債権のみが認められるということもありません。当然ですが、これは全ての講師の皆様に該当するわけです。

「労働者性」を補強する上で重要だと思えることがありましたら、是非コメントください。
あと、育英側から勤務中に出された様々な文書がありましたが、労働者性を考慮する上でとても大事な文書です。もしお手元にありましたら、どうぞ保管しておいてください。

2008年4月29日火曜日

トライパスの破産手続について

おはようございます。

育英のHPに塩路破産管財人よりトライパスの破産手続に関する状況説明が掲載されています。

育英

育英のHPに破産手続の現状説明が掲載されています。
生徒さんにしてみれば、相当に厳しい内容となっています。

当初は債権届出書が裁判所より郵送されてくるだろうと予想していたのですが、
どうやらそういう手続もなく、破産手続が進みそうな気配です。
そもそも破産手続費用さえも厳しい状況にあるようです。
そのため、破産手続そのものの「廃止」(異時廃止)手続に入る可能性もあります。

塩路法律事務所には既に電話にて連絡をしてみたのですが、まだ債権調査が終わっていないためか、
管財人からの折り返しの連絡はまだありません。

2008年4月27日日曜日

塩路法律事務所連絡先

塩路法律事務所
〒542-0076
大阪市中央区難波3丁目 7-12
GP・GATEビル7階
TEL 06-6634-5881(代)
FAX 06-6634-5885

破産管財人決定

まだご覧になってない方は、まずは下記リンクをご覧になってください。
育英の再生手続の監督人と同じ塩路弁護士がトライパスの破産管財人に選任されています。

http://www.dc-navi.com/pdf/20080425-1.pdf

取り急ぎ。

2008年4月26日土曜日

トライパス破産手続の開始

こんばんは。
今日、トライパスより、破産手続申立の告知通知書ならびに源泉徴収票が手元に届きました。
源泉徴収票は1-3月分で、種別には「給与・賞与」と記されています。

これにより破産手続が開始され、管財人が決まり、その後、破産債権の届出書が裁判所より届くはずです。これからが大切な時期になりそうです。

2008年4月24日木曜日

債権者集会配布資料

もう少し待てばよかったのですが、現在、育英のHPにて債権者集会で配布された資料が閲覧できます。

育英HP