大阪の講師の皆様には既にお伝えしているのですが、東京や地方教室所属の先生方もご覧になっているかと思いますので、現状について少しだけ進展がありましたのでご連絡します。
トライパスの破産手続に関する管財人が大阪の塩路弁護士であることは皆様もすでにご存知かと思います。なるべく早めに連絡を取りたかったのですが、今朝、簡単ではありますがお話をすることができました。(なお、実際には塩路法律事務所所属の別の弁護士さんとお話ができました)
現在のところ、塩路管財人の下でトライパスに関する債権調査が行われているのですが(ならびに育英の民事再生の監督人も塩路弁護士です)、講師の「未払い賃金」に関しては北浜法律事務所から「労働者性」が高いとの見解を得ているようです。また、仮に「労働債権」の可能性があれば、裁判所との協議を経た後に判断されるとのことです。
裁判所との調整が必要なのは、他の債権との関係上、労働債権には優先権があるためです。
つまり、本来であれば按配比例で分配されるはずの配当を「労働債権」に対してまず優先的に配分する必要性が出てくるからです。要は利害調整を勝手にするわけにもいかないため、公的な機関である裁判所との協議が必要らしいのです。
さらに、未払い賃金立替制度を利用するためには独立行政法人である労働者健康福祉機構の独自の審査を経る必要があります。破産手続において管財人より「労働債権」であると認定されても、制度を利用できるかどうかの判断は労働健康福祉機構に委ねられています。
そのため、まだまだハードルはあります、と担当弁護士さんからご指摘を受けました。
現在は大阪の講師がお互いに連絡を取り合い、あれこれと少しずつ動いていますが、トライパスの「業務委託契約」は全国の先生方に該当します。よって、われわれの債権のみが認められるということもありません。当然ですが、これは全ての講師の皆様に該当するわけです。
「労働者性」を補強する上で重要だと思えることがありましたら、是非コメントください。
あと、育英側から勤務中に出された様々な文書がありましたが、労働者性を考慮する上でとても大事な文書です。もしお手元にありましたら、どうぞ保管しておいてください。
2008年4月30日水曜日
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