下のエントリーにて「未払い賃金立替払制度」の利用について書きましたが、基本的にこの制度は「労働者」であれば申請可能な制度です。ただし、現状ではわれわれは「事業主」であり、この点が大きなネックになっていると理解しています。
大阪の労働基準監督署も北浜法律事務所も同様の見解です。つまり、現状ではこの制度自体も利用不可能ということです。
ただし、可能性はまだ十分あります。
つまり、われわれ個々人の勤務に関する実態を証明できる資料がそろえばいいわけです。
こうした手続きに関してはどのように請求が可能なのかまだ分かりませんが、破産管財人ならびに労働者健康福祉機構との協議の上で決まっていくことになるかと思います。
い ずれにせよ、トライパス本社のある新宿の労働基準監督署との電話のやり取りの中で、まずは個々の未払い賃金が発生した際は、それぞれの講師が勤務している 事業所の所在地にある各労働基準監督署へ連絡をして欲しいとのことです。これだけは最低限、ぜひ各人で行ってください。
ですので、講師の皆様が勤務されている相談室などの住所をまずしっかりと把握されてから、連絡をしてみてください。
全国労働基準監督署連絡先一覧
これが手続き上の第一歩になるようです。
まだ誤解がある箇所もあるかと思いますが、ご了承ください。
2008年4月17日木曜日
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