再度、労働基準監督署の連絡先一覧を掲載します。
ご自分が勤務されていた教室の所在地を確認し、その上で監督署の電話番号を確認してください。
破産手続きがまだ行われておりませんので、一般論のみの徒労で終わるかもしれませんが、
お電話をされていない先生方は是非一度お聞きになりたい内容を整理した上で相談してみてはいかがでしょうか。
全国労働基準監督署案内
また、法テラスという相談窓口もあります。
ここに電話をしますと、コールセンターにつながります。
そこで氏名、年齢、住所、収入、世帯構成などを聞かれるかと思います。
これは無料法律相談を受けるための要件があり、その要件を満たしているかどうかの判断材料となるようです。ここは低所得者に対する無料法律相談ですので、この点を確認するわけです。
その後、それぞれの先生方がお住まいの地域にある「法テラス」のオフィスへ電話が転送され、無料法律相談の予約を入れるという手続きになっています。
相談の相手は弁護士か司法書士のようです。時間は一人30分。要予約。また同じ案件であれば3回まで相談が可能ということです。また、案外に予約が埋まっています。ただし、急ぐ必要は全くありませんので、論点を整理した上で相談するのがいいかと思います。
もし何か不安を感じていたり、あるいは分からないことがあるなどありましたら、ここで直接お話をするのもひとつの手段かもしれません。
コメント
M 2008/04/15 11:13 お疲れ様です(これってDCでお会いするときのあいさつですよね~)。いま、自分たちがどのような立場にいるか確認することはとても大事ですね。実態は労 働者なのに、「事業主」扱いされるのはどうしても納得がいきません。労基署に電話しましたが、親切に対応していただきました。要点をまとめて話をすれば、 事情もわかってもらえました。破産手続き、いつになるんでしょうねえ・・
commons 2008/04/15 12:32 Mさん、お疲れ様です。←これ、確かにDCでの挨拶でしたね。
さ て、育英ならびにトライパスより届いた通知書によれば破産手続きの開始は今月4月の下旬を予定しているとのことです。これにより破産管財人が決まり、債 権額を調べるため各講師に対して何かしらの通知が届くかと思います。われわれをその通知書にシフト表を見ながら金額+交通費を記入し、それを返送すればよ いわけです。
当面の流れは概ねこのように理解しています。
何か誤解や説明不足などがありましたら、ご指摘よろしくお願いします。
H 2008/04/16 00:29 お疲れ様です。←倣ってみました。
法律相談についてですが、大阪でならば他にも行っているところがあります。
↓はpdfで表示されますが、職場に関するトラブル相談のパンフレットです。
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/kaikotaishokuqa/toiawase.pdf
この1ページ目の労働事務所に電話相談しますと、法律相談の案内もして下さいます。
当たり外れはあるかもしれませんが、丁寧に対応して下さいます。
このパンフには法テラスのほか、様々な相談先がまとめられていますので、宜しければどうぞ。
commons 2008/04/16 01:19 お疲れ様です(笑)。
PDFファイル、拝見しました。
これはとても便利ですね。
こちらの方が選択肢が広いように思いました。
まずはこちらの考えをしっかりと固めていく必要がありますから、
こういう相談所はたくさんあるほうがいいですね。
(匿名) 2008/04/16 01:51 お疲れ様です。←便乗してみました。
はじめまして。元講師です。お邪魔します。匿名ですみません
既出でしたらごめんなさい。
あるいは、場違いでしたらごめんなさい。
TaxHouse
http://taxhouse-lab.jp/blog/?date=20050906
ページそのものはちょっと趣旨が違いますが、労働者性というものを証明できるかどうかが一つの鍵となりそうです。
素人的な考えですが、有利な材料としては、
業務遂行上の指揮監督の有無
拘束性の有無(勤務場所、勤務時間など)
報酬について給与所得扱いとして源泉徴収している。
などでしょうか。
他にも、どれだけの期間に働いていたか等も考えられます。
そもそも、「業務委託料」という名目で報酬を貰ったことも無く、給料日は「給与明細」が届くのですから、実質的には労働者でしょう。
これもまぁ、素人考えですが。
ところで、北浜法律事務所に連絡したところ、
「まだちゃんと調べていない」
とのことでした。
理由は、破産手続きのためにその事務所に依頼したのが最近だからです。
その事務所は、今まで会社についていた顧問弁護士とは別のようです。
北浜法律事務所はあくまで、会社の言い分を聞いて、そういう判断をしただけだと思われます。
つまり、今までの弁護士が
「業務委託料だから破産債権となります。(要は、支払えません。)」
ということで支払わないと決めた判断も、北浜法律事務所が状況を把握し、我々の勤務実態を理解すれば、実質雇用関係にあると判断することもありえるでしょう。
そのためにも今は、その労働者性をアピールできるもの(例えば給与明細やタイムカードの記録←会社に言えば貰えると思います。)などは、用意しておいて損はないと思います。
ただ、実際に破産手続きに入り、裁判所が出てこなければ、労働基準監督署もなにもできないようですし、25日にならなければ「未払い」かどうかも分かりません。
じれったいことですね・・・。
長々と失礼いたしました。
commons 2008/04/16 16:10 匿名さん
とても有益なご意見ありがとうございます!
TaxHouseのページ、分かりやすいですね。
私自身も「労働者性」に関し、もっとしっかりと理解しないと駄目だなと考えておりました。
この点に関しては別途エントリーを作成したいと思います。
いい方向へ議論が流れていると思います。
またのご意見をお待ちしております!
ブログ アーカイブ
-
▼
2008
(29)
-
▼
4月
(28)
- 管財人と連絡がつきました
- トライパスの破産手続について
- 塩路法律事務所連絡先
- 破産管財人決定
- トライパス破産手続の開始
- 債権者集会配布資料
- 債権者集会にて会場から出た質問や意見(忘れていることもあるかと思いますので、もし何か補足がありました...
- 3 最近の決算状況(配布資料より)
- 育英債権者説明会配布資料
- 債権者集会(東京)
- 債権者集会
- 労働者性(2)
- 移転作業が終了しました
- 「労働者」って何?
- 業務委託社員か労働者かの判断基準
- 業務委託契約と源泉徴収について
- 労基署一覧とコメント
- 破産手続きとは?
- 参考論文
- すき家
- 未払賃金立替制度
- われわれは労働者である
- 現状についてのメモ
- 労働債権の確保ならびに法人格否認の法理について
- 育英民事再生記事
- 債権者集会
- 旧ブログ挨拶とコメント
- 管理人より
-
▼
4月
(28)
0 件のコメント:
コメントを投稿