下記サイトにもう少し突っ込んだ内容のことが書かれています。
法人格の否認の法理や賃確法による立替払制度などが個人的には参考になりました。
ただし、これがすぐに今回のケースに当てはまるというわけでもないと思いますが。
追伸:
「法 人格否認の法理」によって「育英」本体に対する請求権を主張するという方針はやはり困難かもしれません。もちろん、実態は同一の事業体であり、トライパス は育英が実質的な支配権を有する親会社であるという認識もなんら変わっておりません。ただし、様々な手続き等を考えますと、のちのエントリーに指摘したわ れわれの労働の対価が「労働者」としての「賃金」なのか、あるいは「事業主」としての「報酬」なのか、この線を中心に考えるのがまずは先決だろうと思って います。ご意見があればよろしくお願いします。
労働債権の確保について
また、神奈川県の商工労働部労政福祉課のサイトに参考になるpdfファイルがあります。
大雑把に「未払い賃金立替制度の利用」にを把握するにはちょうど良いと思います。
2008年4月17日木曜日
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