1)われわれ講師はトライパスと業務委託契約を締結している。よって、大学入試指導センターにおける労働の対価は 「賃金」ではなく、あくまでも「報酬」であるということ。つまり、個人事業主であり労働者ではないということ。契約上われわれの地位が「労働者」ではない ということはとても大切です。覚えておいてください。
2)北浜法律事務所で確認をしたところ、今月25日に振り込まれる予定の「報酬」は支払われることはないということ。つまり「ごめんなさい」とのこと。これは決定事項のようです。
3)通知書の文言にある「破産債権」は一般債権者と同様の扱いを受けることになる。つまり、他の債権者に対して優先権のある「労働債権」ではないということ。
4) 1)に関連することだが、通常の中小企業における「労働者」であれば、未払い賃金に関しては「賃金の支払いの確保に関する法律」の下、公的な立替払制度が 利用可能である。しかし、1)でも指摘しているように、われわれ講師は法的には「労働者」ではないことになっている。よって、この制度自体も現状のままで は「利用できない」。
ただし、この判断については、トライパスの破産手続きが申請された時点において、あるいはそれよりも前でも構わない が、まず各人が各労働基準監督署へ「未払い賃金」が生じているという事態について連絡をすることが大切である。つまり、法的には「個人事業主」ではある が、実態に関しては「労働者」であるという気持ちをしっかりと持ち、その旨を監督署に対してまず主張することが大事である。
「立替払制度」が利用できるかどうかが大きなポイントになってくると思うので、破産手続きにおいて指名される管財人(弁護士)にきちんと働きかけることも大切である。
とりあえず、こんな感じで理解をしているのですが、どなたか法律に詳しい方、援護射撃をお願いしたいのですが。あるいは今後の対応についてなども含めてお願いします。
2008年4月17日木曜日
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