2008年5月14日水曜日

債権者説明会(2)

育英のHPに債権者説明会のお知らせが出ています。
相変わらずの平日開催です。

2008年4月30日水曜日

管財人と連絡がつきました

大阪の講師の皆様には既にお伝えしているのですが、東京や地方教室所属の先生方もご覧になっているかと思いますので、現状について少しだけ進展がありましたのでご連絡します。

トライパスの破産手続に関する管財人が大阪の塩路弁護士であることは皆様もすでにご存知かと思います。なるべく早めに連絡を取りたかったのですが、今朝、簡単ではありますがお話をすることができました。(なお、実際には塩路法律事務所所属の別の弁護士さんとお話ができました)

現在のところ、塩路管財人の下でトライパスに関する債権調査が行われているのですが(ならびに育英の民事再生の監督人も塩路弁護士です)、講師の「未払い賃金」に関しては北浜法律事務所から「労働者性」が高いとの見解を得ているようです。また、仮に「労働債権」の可能性があれば、裁判所との協議を経た後に判断されるとのことです。
裁判所との調整が必要なのは、他の債権との関係上、労働債権には優先権があるためです。
つまり、本来であれば按配比例で分配されるはずの配当を「労働債権」に対してまず優先的に配分する必要性が出てくるからです。要は利害調整を勝手にするわけにもいかないため、公的な機関である裁判所との協議が必要らしいのです。

さらに、未払い賃金立替制度を利用するためには独立行政法人である労働者健康福祉機構の独自の審査を経る必要があります。破産手続において管財人より「労働債権」であると認定されても、制度を利用できるかどうかの判断は労働健康福祉機構に委ねられています。
そのため、まだまだハードルはあります、と担当弁護士さんからご指摘を受けました。

現在は大阪の講師がお互いに連絡を取り合い、あれこれと少しずつ動いていますが、トライパスの「業務委託契約」は全国の先生方に該当します。よって、われわれの債権のみが認められるということもありません。当然ですが、これは全ての講師の皆様に該当するわけです。

「労働者性」を補強する上で重要だと思えることがありましたら、是非コメントください。
あと、育英側から勤務中に出された様々な文書がありましたが、労働者性を考慮する上でとても大事な文書です。もしお手元にありましたら、どうぞ保管しておいてください。

2008年4月29日火曜日

トライパスの破産手続について

おはようございます。

育英のHPに塩路破産管財人よりトライパスの破産手続に関する状況説明が掲載されています。

育英

育英のHPに破産手続の現状説明が掲載されています。
生徒さんにしてみれば、相当に厳しい内容となっています。

当初は債権届出書が裁判所より郵送されてくるだろうと予想していたのですが、
どうやらそういう手続もなく、破産手続が進みそうな気配です。
そもそも破産手続費用さえも厳しい状況にあるようです。
そのため、破産手続そのものの「廃止」(異時廃止)手続に入る可能性もあります。

塩路法律事務所には既に電話にて連絡をしてみたのですが、まだ債権調査が終わっていないためか、
管財人からの折り返しの連絡はまだありません。

2008年4月27日日曜日

塩路法律事務所連絡先

塩路法律事務所
〒542-0076
大阪市中央区難波3丁目 7-12
GP・GATEビル7階
TEL 06-6634-5881(代)
FAX 06-6634-5885

破産管財人決定

まだご覧になってない方は、まずは下記リンクをご覧になってください。
育英の再生手続の監督人と同じ塩路弁護士がトライパスの破産管財人に選任されています。

http://www.dc-navi.com/pdf/20080425-1.pdf

取り急ぎ。

2008年4月26日土曜日

トライパス破産手続の開始

こんばんは。
今日、トライパスより、破産手続申立の告知通知書ならびに源泉徴収票が手元に届きました。
源泉徴収票は1-3月分で、種別には「給与・賞与」と記されています。

これにより破産手続が開始され、管財人が決まり、その後、破産債権の届出書が裁判所より届くはずです。これからが大切な時期になりそうです。

2008年4月24日木曜日

債権者集会配布資料

もう少し待てばよかったのですが、現在、育英のHPにて債権者集会で配布された資料が閲覧できます。

育英HP
債権者集会にて会場から出た質問や意見
(忘れていることもあるかと思いますので、もし何か補足がありましたらコメントにてよろしくお願いします)

1)社長によるこのたびの経緯に関する説明によると(申立に至った原因等参照)、行政側による「業務停止命令」が原因でこうした事態に至ってしまったとしているが、育英、トライパス、JPC自体にそもそもの原因があったのではないか。だから、「業務停止命令」が出されたのではないか。その点に関する言及が全くない。外債による資産運用がここにきて大きく目減りしてしまったということも原因として挙げているが、経緯の説明としては全く受け入れられない。責任逃れではないか。

→ 決して責任逃れはない。育英が構築してきたシステム自体に問題があったとは認識していない。
また、行政側も一部、認識に誤りがあることも確かである。

2)民事再生手続後、JPCが代替サービスを提供するとのことであるが、受験生の立場は「投資家」ではない。つまり、民事再生による事業の建て直しなど待つ余裕はない。よって、民事再生という手法ではなく、即刻破産手続に入り、可能な限り返金に応じるべきである。また代替サービスもこれまでと同様のレベルが提供されるはずもない。

→ ここで育英が破産してしまうと会員の債権は「破産債権」となる。この場合、育英の資産状況を考慮すると、たとえ資産を処分したところで、その返金される額は相当に目減りすることは避けられない。
よって、破産手続をするのではなく、「民事再生」という形で役務サービスを提供することで納得してもらうしかない。もちろん、「解約」も可能だが、その場合、どの程度返金がなされるのか現状では分からない。また、JPC側によれば、「解約」した場合も役務サービスを受けられる可能性があるにはあるが、それはあくまでも可能性というだけで、受けられない可能性も当然ある。現状では未定。

3)現時点で契約を解約すると、どの程度返金があるのがその金額を知らせて欲しい。

→現時点ではなんとも言えない。

5)後日、裁判所より「再生債権」に関する通知書が各会員に届き、各自で届出をする必要があるが、その届出において記入する債権額はいかに見積もればよいのか。何かガイドラインが存在するのか。

→どのように見積もればよいのか、実は依然として検討中である。

6)債権者説明会が平日のこんな時間に開催されることや東京と大阪でしか開催されないのはおかしい。JPCのオフィスなどを用いて広範囲に多くの人が参加できるよう配慮すべきである。

→5月下旬に予定されている集会に関してのご意見として承るが、一方で会場手配など様々な事情がある。

7)育英とJPCは一体となって業務を遂行してきたわけだが、資本関係はどうなっているのか。また、JPCという会社はスポンサーとして適当なのか?

→育英とJPCは全くの別法人であり、資本関係はない。新たなスポンサーに関しては現状では他にない。

3 最近の決算状況(配布資料より)


第41期 第42期 第43期
売上高 6773457 5819120 4265144
営業利益 780549 665800 △49852
経常利益 859060 676089 35235
当期利益 137436 58966 △485923
資産合計 4414675 4355993 3680847
負債合計 2060520 1942871 1753649
純資産 2354154 2413121 1927197

単位:千円/千円未満切捨て
第41期:平成16年3月1日~平成17年2月28日迄
第42期:平成17年3月1日~平成18年2月28日迄
第43期:平成18年3月1日~平成19年2月28日迄

負債の内訳
現在判明している当社の主な負債内訳は以下の通りです(平成20年3月31日現在)。なお、これらとは別に、DC会員の皆様への役務提供債務があります。

内訳
未払金     2684万02629円
預かり金    1180万0381円
短期借入金  5億6300万円
長期借入金  7870万円
社債      3億7925万5326円
リース債務  112万8582円
労働債務   3393万5784円
その他債務  6564万4301円

育英債権者説明会配布資料

昨日、債権者集会に参加された先生方、お疲れ様です。

 当初、われわれ講師は債権者集会に参加できないのではないかと危惧しておりましたが、当日は会場にて記名するのみで集会に参加できました。
大阪マイドームにおいて債権者説明会として利用された会場はなかなか広く、また、受付には山のような配布資料が準備されていたのですが、参加者はざっと50名程度だったと思います。(数えたわけではありませんので正確なところは分かりませんが、決して多くはなかったということです。ここでも形式性が優先されています)

これは、会場にて会員のご父兄の発言の中に、まず平日の午後4時という時間に日程の設定をするのはおかしい、さらに会員は全国に散在しているにもかかわらず、説明会会場が東京と大阪でしか開催されないのもおかしいではないかと、概ねこういったご指摘がありました。これはもっともなことであり、こうした配慮を欠いた結果が、大阪での閑散とした雰囲気の中で債権者集会が始まってしまった大きな原因があるのではないでしょうか。

以下、取り急ぎ、債権者集会にて配布された資料の一部をここに掲載します。
(裁判所関係の文書に関しては省略しています。現在、育英のHPにおいてPDFファイルのリンクがあるのですが、どうしたものか、「式次第」のファイルしか閲覧できません。こうした文書は会場に参加できなかった方々のために育英側は至急全文閲覧可能な状態にすべきでしょう。)

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「株式会社育英の民事再生申立の概要」

1 申立会社の概況
① 本店所在地 東京都渋谷区代々木一丁目38番18号(登記簿上)
                                2号(現在)
②設立 昭和40年9月27日
③主な事業 教材の開発並びに販売、教育コンサルタント、図書出版など
④資本金 金9000万円
⑤株主 古谷長彦、古谷靖子、育英協助会、田中幸子、(株)トライパス、(株)育英新社、(株)大学入試研究所
⑥代表取締役 古谷長彦
⑦従業員数 25名
⑧主な事業所 本店営業所:渋谷区代々木
          相談所:全国36箇所
⑨負債額 約11億8000万円(現在調査中)

2 申立に至った理由
 
 株式会社育英は、その前身となる会社が昭和40年に設立され、昭和48年に、「東京代々木教育研究所」に商号変更し、当初は小中学生を対象として、教育コンサルタント、図書出版等の教育事業を開始しました。
 昭和56年3月に商号を「株式会社大学入試指導センター」として、高校生を対象とした受験教育事業を開始し、その後、商号を現在の「株式会社育英」とした後も、同事業を中心として、順調に業績を拡大し、平成11年には延受験生数は20万人を突破し、平成13年には、全国で36箇所の学習相談室を設置するなど、業績を積み重ねて参りました。
 ところが、平成19年11月29日、東京都ほか4県から下された3ヶ月間の業務停止命令を契機として、新規契約の減少、既存契約者からの解約数の増加、信販会社からの加盟店契約打ち切り等により、資金繰りが急激に悪化しました。
 弊社は、自社割賦契約を締結することで新規契約の獲得を目指し、また、資産を現金化するなど、種々対策を講じましたが、従前のキャッシュフローを維持することが出来ず、ますます増加する解約精算金の支払いや、金融機関への借入金の返済の目処が立たなくなったことから、今般、民事再生手続開始の申立てに至った次第です。

3 最近の決算状況

(次のエントリーにて掲載)

4 民事再生手続について

①民事再生とは
 民事再生は、経済的に窮境に陥っている会社において、債権者間の利害を調整して、事業の再生を図る法的手続であり、破産と異なり、事業の清算を目的とするわけではありません。

②今後の手続(予定)
民事再生の申立・・・平成20年4月8日
弁済禁止の保全処分発令(即日):4月7日までの原因に基づく債権に対する弁済が原則として禁止されました。
監督命令(即日):監督委員に弁護士塩路広海が選任されました。

再生手続開始・・・4月18日
裁判所から、民事再生手続を開始する旨の決定がなされました。

債権届出期限・・・7月31日
再生債権(開始決定以前の原因に基づく債権)の届出をなすべき期間。

再生計画案提出・・・10月15日
再生債権に対する弁済率、支払時期等について定めた再生計画案を作成し、裁判所に提出します

再生計画の決議
可決要件:出席(または投票)した債権者の過半数かつ総債権者額の二分の一以上の同意

再生計画の認可決定
裁判所は、可決された再生計画案に対し認可決定を行います。
但し、再生計画が法律の規定に違反していたり、遂行の見込みがない場合には認可はされず、不認可決定が下されます。この場合、再生手続は終了し、裁判所が職権で破産手続開始決定
をする場合もあります。

5 債権者・会員の皆様との権利関係について

(1)債権者の皆様へ
 4月18日に大阪地方裁判所より開始決定が発令されており、(大阪地方裁判所平成20年(再)第21号、添付資料ご参照)、開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(借入金、賃料、解約精算金など)
は再生債権に該当し、再生計画案に基づかない支払いが出来ない状態となっております。

(2)DC会員の皆様へ
 基本的には、会員の皆様に既に送付しました御案内のQ&Aにある通りでございますが、以下では、電話にて問い合わせの多かった事項につき、若干補足させていただきます。

ア 退会済みの会員様(解約確認書)
 解約確認書を受領済みの会員様の解約精算金債権につきましても、解約確認書を受領していない会員様と同様、法律上再生債権に該当します。解約確認書の有無、解約申込みの先後によって優劣の
差が生じることはありません。

イ 現在継続会員の皆様へ
(ア)解約をご検討中の会員の皆様へ
 解約されますと、会員様に生じる解約精算金債権は再生債権となります。

(イ)中途解約の方法について
 現時点で解約を希望される会員様は、事務処理上のミスを防止するために、文書にて、契約内容を特定し、中途解約権を行使することを明記した上で、株式会社育英本社宛に送付していただきますようにお願いいたします(雛形はございません)

(ウ)信販会社をご利用の会員
 信販会社に対して、一時的に引き落としを停止していただけるように、弊社から要請済みでございます。

以上

2008年4月22日火曜日

債権者集会(東京)

今日、いよいよ東京で債権者集会です。
明日は大阪です。

東京の先生方でもし債権者集会へ行かれた方がいらっしゃいましたら、書ける範囲で構いませんので、
コメントを頂ければと思っています。

よろしくお願いします。

2008年4月20日日曜日

債権者集会

こんばんは。
今週、火曜日(東京)、水曜日(大阪)に債権者集会が開催されます。
東京での集会がどういう形になるのか気になるところです。

私たちは「トライパス」との業務委託契約ということで、今回の債権者集会には呼ばれていません。
契約関係のみを盾に「あなたたちは関係がない」とする育英側には納得できない先生方も多いかと思います。われわれ講師は呼ばれてはいませんが、その場へ行くのは自由です。お時間のある先生方、各会場前で久しぶりに顔を合わせ、情報交換をするのもいいんじゃないでしょうか。


●東京会場

日時 平成20年4月22日(火) 午後3時30分受付・開場
午後4時00分開始
午後5時00分終了
場所 会場:社会文化会館三宅坂ホール
住所:東京都千代田区永田町1-8-1 
TEL:03-3592-7531

●大阪会場
日時 平成20年4月23日(水) 午後3時30分受付・開場
午後4時00分開始
午後5時00分終了
場所 会場:マイドーム大阪 3階
住所:大阪府中央区本町橋2-5 
TEL:06-6947-4321
・中央線および堺筋線の「堺筋本町」駅の1、12番出口から徒歩7分
・谷町線「谷町四丁目」駅の4番出口から徒歩7分

2008年4月18日金曜日

労働者性(2)

参考資料です。
H先生ありがとうございます。

個人業務請負と「労働者性」


労働契約、請負契約、業務委託契約の違いは?

移転作業が終了しました

こんにちは。
ブログの移転が終了しました。
今度はGoogleです。
使い勝手は「はてな」よりもいいように思います。

先のブログと同様、皆様のコメントをお待ちしております。
とりわけ東京や地方相談室所属だった先生方、よろしくお願いします。

「労働者」って何?

さて質問です。
みなさん、「競輪選手」や「僧侶」は「労働者」でしょうか?
なかなか難しくないですか?

答えはこちらです↓

労働者の定義

業務委託社員か労働者かの判断基準

業務委託契約
次の9つの質問にすべて「はい」と答える場合には、使用従属性がなく、業務委託社員と判断されます。「労働基準法研究会報告」(85年報告)による。

Q1 仕事の依頼や業務従事の指示を断ることができる。
Q2 仕事を進める上で、具体的な内容や方法の指示はない。
Q3 進捗状況の報告義務や勤務時間の管理はない。
Q4 代わりの者に業務を行わせることができる。
Q5 報酬が、時間・日・月を単位とする労務ではなく、業務の成果に関して支払われている。
Q6 会社は機械、器具の負担はしていない。
Q7 報酬は機械等を負担するため、他の一般社員よりも高い。
Q8 報酬に生活給的な要素はない。
Q9 他の会社の業務を行ってもよい。

TaxHouse

労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭和60年12月19日)は、この判断基準について、従来の裁判例及び解釈例規をもとに次のように整理しています。

労働者性の判断基準

1.「使用従属性」に関する判断基準
 (1)「指揮監督下の労働」に関する判断基準
  イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
  ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
  ハ 拘束性の有無(勤務場所、勤務時間など)
  ニ 代替性の有無(他の者の労務提供、補助者の使用など)
 (2) 報酬の労務対償性に関する判断基準

2.「労働者性」を補強する要素
 (1) 事業者性の有無
  イ 機械、器具の負担関係
  ロ 報酬の額
 (2) 専属性の程度(経済的に従属しているか)
 (3) その他
  報酬について給与所得扱いとして源泉徴収している。
  選考過程が正規労働者と同様である。などは、労働者性の判断基準のひとつとなる。


「皆様、お疲れ様です。昨日、先生方より頂戴したコメントにリンクが貼ってありましたので、こちらに別途エントリーをもうけました。ご覧ください。」

大阪府総合労働事務所(大阪のみで申し訳ありません)解雇・退職勧奨トラブル防止Q&A

(一番下に職場の「トラブル 相談・お問い合わせガイド」があります。
そこをクリックしていただくと、労働相談の電話番号が掲載されてたPDFファイルが開きます)

業務委託契約と源泉徴収について

「利益を生み出す社会保険、労務管理」らしいです。
こういうところで社労士も利益を上げているんですね。
なるほどー。

総務の森

労基署一覧とコメント

再度、労働基準監督署の連絡先一覧を掲載します。
ご自分が勤務されていた教室の所在地を確認し、その上で監督署の電話番号を確認してください。
破産手続きがまだ行われておりませんので、一般論のみの徒労で終わるかもしれませんが、
お電話をされていない先生方は是非一度お聞きになりたい内容を整理した上で相談してみてはいかがでしょうか。

全国労働基準監督署案内

また、法テラスという相談窓口もあります。

ここに電話をしますと、コールセンターにつながります。
そこで氏名、年齢、住所、収入、世帯構成などを聞かれるかと思います。
これは無料法律相談を受けるための要件があり、その要件を満たしているかどうかの判断材料となるようです。ここは低所得者に対する無料法律相談ですので、この点を確認するわけです。
その後、それぞれの先生方がお住まいの地域にある「法テラス」のオフィスへ電話が転送され、無料法律相談の予約を入れるという手続きになっています。
相談の相手は弁護士か司法書士のようです。時間は一人30分。要予約。また同じ案件であれば3回まで相談が可能ということです。また、案外に予約が埋まっています。ただし、急ぐ必要は全くありませんので、論点を整理した上で相談するのがいいかと思います。
もし何か不安を感じていたり、あるいは分からないことがあるなどありましたら、ここで直接お話をするのもひとつの手段かもしれません。

コメント

M 2008/04/15 11:13 お疲れ様です(これってDCでお会いするときのあいさつですよね~)。いま、自分たちがどのような立場にいるか確認することはとても大事ですね。実態は労 働者なのに、「事業主」扱いされるのはどうしても納得がいきません。労基署に電話しましたが、親切に対応していただきました。要点をまとめて話をすれば、 事情もわかってもらえました。破産手続き、いつになるんでしょうねえ・・

commons 2008/04/15 12:32 Mさん、お疲れ様です。←これ、確かにDCでの挨拶でしたね。
さ て、育英ならびにトライパスより届いた通知書によれば破産手続きの開始は今月4月の下旬を予定しているとのことです。これにより破産管財人が決まり、債 権額を調べるため各講師に対して何かしらの通知が届くかと思います。われわれをその通知書にシフト表を見ながら金額+交通費を記入し、それを返送すればよ いわけです。
当面の流れは概ねこのように理解しています。
何か誤解や説明不足などがありましたら、ご指摘よろしくお願いします。

H 2008/04/16 00:29 お疲れ様です。←倣ってみました。
法律相談についてですが、大阪でならば他にも行っているところがあります。
↓はpdfで表示されますが、職場に関するトラブル相談のパンフレットです。
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/kaikotaishokuqa/toiawase.pdf
この1ページ目の労働事務所に電話相談しますと、法律相談の案内もして下さいます。
当たり外れはあるかもしれませんが、丁寧に対応して下さいます。
このパンフには法テラスのほか、様々な相談先がまとめられていますので、宜しければどうぞ。

commons 2008/04/16 01:19 お疲れ様です(笑)。
PDFファイル、拝見しました。
これはとても便利ですね。
こちらの方が選択肢が広いように思いました。
まずはこちらの考えをしっかりと固めていく必要がありますから、
こういう相談所はたくさんあるほうがいいですね。

(匿名) 2008/04/16 01:51 お疲れ様です。←便乗してみました。
はじめまして。元講師です。お邪魔します。匿名ですみません
既出でしたらごめんなさい。
あるいは、場違いでしたらごめんなさい。
TaxHouse
http://taxhouse-lab.jp/blog/?date=20050906
ページそのものはちょっと趣旨が違いますが、労働者性というものを証明できるかどうかが一つの鍵となりそうです。
素人的な考えですが、有利な材料としては、

 業務遂行上の指揮監督の有無
 拘束性の有無(勤務場所、勤務時間など)
 報酬について給与所得扱いとして源泉徴収している。

などでしょうか。
他にも、どれだけの期間に働いていたか等も考えられます。
そもそも、「業務委託料」という名目で報酬を貰ったことも無く、給料日は「給与明細」が届くのですから、実質的には労働者でしょう。

これもまぁ、素人考えですが。

ところで、北浜法律事務所に連絡したところ、
「まだちゃんと調べていない」
とのことでした。
理由は、破産手続きのためにその事務所に依頼したのが最近だからです。
その事務所は、今まで会社についていた顧問弁護士とは別のようです。
北浜法律事務所はあくまで、会社の言い分を聞いて、そういう判断をしただけだと思われます。
つまり、今までの弁護士が
「業務委託料だから破産債権となります。(要は、支払えません。)」
ということで支払わないと決めた判断も、北浜法律事務所が状況を把握し、我々の勤務実態を理解すれば、実質雇用関係にあると判断することもありえるでしょう。
そのためにも今は、その労働者性をアピールできるもの(例えば給与明細やタイムカードの記録←会社に言えば貰えると思います。)などは、用意しておいて損はないと思います。
ただ、実際に破産手続きに入り、裁判所が出てこなければ、労働基準監督署もなにもできないようですし、25日にならなければ「未払い」かどうかも分かりません。
じれったいことですね・・・。

長々と失礼いたしました。

commons 2008/04/16 16:10 匿名さん
とても有益なご意見ありがとうございます!
TaxHouseのページ、分かりやすいですね。
私自身も「労働者性」に関し、もっとしっかりと理解しないと駄目だなと考えておりました。
この点に関しては別途エントリーを作成したいと思います。
いい方向へ議論が流れていると思います。
またのご意見をお待ちしております!

破産手続きとは?

よくよく考えてみますと、破産手続きの流れといいますか、その具体的なことが分かっていませんでした。
ここを見ればその流れが分かります。個人的にはQ10が参考になりました。

破産手続きに関するQ&A

参考論文

鎌田耕一「委託労働者・請負労働者の法的地位と保護-業務委託・業務請負の法的問題」
『日本労働研究雑誌』No.526/May 2004 pp.56-66.

*このリンク先はpdfファイルで開くのでご注意下さい。

すき家

最近、すっかり牛丼を食べなくなったのですが、こんなところに縁があるとは思ってもみませんでした。
この「すき家」の件はかなり悪質です。
牛丼と言えば「吉野家」があるのですが、市場における企業間競争の激しさを感じます。
おそらく、こうした方法を指導する「コンサルタント」なども存在しているのでしょう。
ただ、こうした形の安易な「企業努力」については相応のペナルティを課すのが当然だと思います。

朝日新聞(リンク先の記事が消えてしまいました)

http://www.asahi.com/national/update/0408/TKY200804080324.html

もしかすると、「すき家」をご存知ない方もいるかもしれないので、wikiのページもご覧ください。

一番最後までざーっと目を通してくださいね。

失業保険.com ブログ版

「すき家」の親会社であるゼンショーの主張に注意してください。

関連リンク
行列のできる?法務ドクターの小部屋
アルバイトは業務委託?おかしい牛丼「すき家」の主張

未払賃金立替制度

こういう制度があるんですね。
実は今朝の段階ではしっかり目を通していなかったのですが、夜になりゆっくりと読んでみますと、それほどの分量ではないことが分かりました。また、とても大切なことが書かれていると思いました。

労働者健康福祉機構

2008年4月17日木曜日

われわれは労働者である

下のエントリーにて「未払い賃金立替払制度」の利用について書きましたが、基本的にこの制度は「労働者」であれば申請可能な制度です。ただし、現状ではわれわれは「事業主」であり、この点が大きなネックになっていると理解しています。

大阪の労働基準監督署も北浜法律事務所も同様の見解です。つまり、現状ではこの制度自体も利用不可能ということです。

ただし、可能性はまだ十分あります。
つまり、われわれ個々人の勤務に関する実態を証明できる資料がそろえばいいわけです。
こうした手続きに関してはどのように請求が可能なのかまだ分かりませんが、破産管財人ならびに労働者健康福祉機構との協議の上で決まっていくことになるかと思います。
い ずれにせよ、トライパス本社のある新宿の労働基準監督署との電話のやり取りの中で、まずは個々の未払い賃金が発生した際は、それぞれの講師が勤務している 事業所の所在地にある各労働基準監督署へ連絡をして欲しいとのことです。これだけは最低限、ぜひ各人で行ってください。
ですので、講師の皆様が勤務されている相談室などの住所をまずしっかりと把握されてから、連絡をしてみてください。

全国労働基準監督署連絡先一覧

これが手続き上の第一歩になるようです。
まだ誤解がある箇所もあるかと思いますが、ご了承ください。

現状についてのメモ

1)われわれ講師はトライパスと業務委託契約を締結している。よって、大学入試指導センターにおける労働の対価は 「賃金」ではなく、あくまでも「報酬」であるということ。つまり、個人事業主であり労働者ではないということ。契約上われわれの地位が「労働者」ではない ということはとても大切です。覚えておいてください。

2)北浜法律事務所で確認をしたところ、今月25日に振り込まれる予定の「報酬」は支払われることはないということ。つまり「ごめんなさい」とのこと。これは決定事項のようです。

3)通知書の文言にある「破産債権」は一般債権者と同様の扱いを受けることになる。つまり、他の債権者に対して優先権のある「労働債権」ではないということ。

4) 1)に関連することだが、通常の中小企業における「労働者」であれば、未払い賃金に関しては「賃金の支払いの確保に関する法律」の下、公的な立替払制度が 利用可能である。しかし、1)でも指摘しているように、われわれ講師は法的には「労働者」ではないことになっている。よって、この制度自体も現状のままで は「利用できない」。

ただし、この判断については、トライパスの破産手続きが申請された時点において、あるいはそれよりも前でも構わない が、まず各人が各労働基準監督署へ「未払い賃金」が生じているという事態について連絡をすることが大切である。つまり、法的には「個人事業主」ではある が、実態に関しては「労働者」であるという気持ちをしっかりと持ち、その旨を監督署に対してまず主張することが大事である。

「立替払制度」が利用できるかどうかが大きなポイントになってくると思うので、破産手続きにおいて指名される管財人(弁護士)にきちんと働きかけることも大切である。

とりあえず、こんな感じで理解をしているのですが、どなたか法律に詳しい方、援護射撃をお願いしたいのですが。あるいは今後の対応についてなども含めてお願いします。

労働債権の確保ならびに法人格否認の法理について

下記サイトにもう少し突っ込んだ内容のことが書かれています。
法人格の否認の法理や賃確法による立替払制度などが個人的には参考になりました。
ただし、これがすぐに今回のケースに当てはまるというわけでもないと思いますが。

追伸:
「法 人格否認の法理」によって「育英」本体に対する請求権を主張するという方針はやはり困難かもしれません。もちろん、実態は同一の事業体であり、トライパス は育英が実質的な支配権を有する親会社であるという認識もなんら変わっておりません。ただし、様々な手続き等を考えますと、のちのエントリーに指摘したわ れわれの労働の対価が「労働者」としての「賃金」なのか、あるいは「事業主」としての「報酬」なのか、この線を中心に考えるのがまずは先決だろうと思って います。ご意見があればよろしくお願いします。

労働債権の確保について



また、神奈川県の商工労働部労政福祉課のサイトに参考になるpdfファイルがあります。
大雑把に「未払い賃金立替制度の利用」にを把握するにはちょうど良いと思います。

育英民事再生記事

労働基準監督署に連絡を入れると、本社はどこにあるのか?事業所はどこにあるのか?などと管轄を聞かれるのですが、そのたびに住所検索をするのが面倒なので帝国データバンクの記事を転載しておきます。

帝国データバンク

「東京」 (株)育英(資本金9000万円、渋谷区代々木1-38-2、代表古谷長彦氏、従業員50名)は、4月8日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日同地裁より保全命令を受けた。
 申請代理人は渡辺徹弁護士(大阪市中央区北浜1-8-16 、電話06-6202-1099)ほか。監督委員は塩路広海弁護士(大阪市中央区難波3-7-12、電話06-6634-5881)。
  当社は、1965年(昭和40年)9月に設立。全国36カ所(2007年10月末時点)に進学相談室を設け、関係会社などと「DC大学入試指導センター」 を共同運営し、指導サービス付き自宅学習教材の販売のほか、通信添削、公開模擬試験などを手がけ、2007年2月期には年売上高約42億6600万円をあ げていた。
 こうしたなか、昨年11月29日に特定商取引法違反(不実の告知、迷惑勧誘)を繰り返したとして、関係会社など2社とともに東京都、 神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県より3ヵ月間(2007年11月30日~2008年2月29日)の業務停止命令を受け、資金繰りが急速に悪化。自主再建 を断念した。
 負債は2007年2月末時点で約18億円だが、その後変動している可能性がある。

債権者集会

DC大学入試指導センターHPにて「民事再生手続開始のご連絡」が掲載されていることはご存知かと思います。ただ し、これはあくまでもDC会員である生徒さんに対する説明会であり、講師は対象としていないという認識が育英側にはあるようです。つまり、公式にはわれわ れに対する説明はあの通知書一枚のみということになります。いろいろと思うところはあるのですが、以下自粛。こういうことになり残念です。
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債権者説明会の日程

●東京会場

日時 平成20年4月22日(火) 午後3時30分受付・開場
午後4時00分開始
午後5時00分終了
場所 会場:社会文化会館三宅坂ホール
住所:東京都千代田区永田町1-8-1 
TEL:03-3592-7531
※詳しい行き方等につきましては、同会館ホームページ

http://www.syabunkaikan.org/Traffic.html をご参照ください。

●大阪会場
日時 平成20年4月23日(水) 午後3時30分受付・開場
午後4時00分開始
午後5時00分終了
場所 会場:マイドーム大阪 3階
住所:大阪府中央区本町橋2-5 
TEL:06-6947-4321
※詳しい行き方等につきましては、同ホームページ

http://www.mydome.jp/mydomeosaka/04.html をご参照ください。

「関連情報」

DC大学入試指導センター

JPC
*JPC発表の資料はpdfファイルで確認できます。

業務停止命令に関する千葉県の発表


ところで、2 ちゃんねるにもかなりの情報がアップされているのですが、管理人は不慣れなため、掲示板を見ることがなかなかできませんでした。「人大杉」という言葉が出 てくるんですね。「壷」なども試してみましたが、私的には2ちゃんねる専用ブラウザが利用しやすかったです。同様のトラブルを抱えている方は一度試してみ てはいかがでしょうか。これをDLし、「大学入試指導センター」と検索をかければこれまでのやり取りが確認可能です。

Jane Style

旧ブログ挨拶とコメント

元DC講師の間で情報交換のできる場所が必要だと思い、このブログを取り急ぎ作ってみました。
さて、講師の皆様には育英ならびにトライパス代表取締役古谷長彦より平成20年4月8日付「講師の皆様へ」と題された通知がお手元に届いたかと存じます。
わ れわれの未払い賃金は雇用契約先のトライパスが破産手続きを申請中ということもあり、「破産債権」となることが決まっております。こうした事態につきまし ては、私自身、はじめての経験でもあり、またこうした際に要求される法的知識もまた、残念ながら、全く持ち合わせておりません。そしておそらく、多くの講 師の皆様も同様ではないかと考えております。現状では個々の講師がそれぞれ個別に行動するか、あるいは泣き寝入りするしかないような状況があるように思い ます。

こうした状況を少しでも改善すべく、皆様が有してる知と力を可能な限り講師仲間として共有できないだろうかと思い、まずはネット上にて立ち上げてみた次第です。

何かとお忙しいかと思いますが、各人が可能な範囲で、少しずつ知と力を出し合ってみませんか。
私自身も果たして一体何ができるのだろうと感じております。
ただ、こうなった以上、自分の気持ちに素直に動いてみようと思っています。
どうぞ皆様のお力添えをよろしくお願い申し上げます。

な お、現時点では匿名(「DCネットワーク管理人」)にしております。そのためこのサイトをご覧になった講師の方々も半信半疑になろうかと思います。ただ、 皆で少しずつここに情報を積み上げていく中で、少しずつオープンな形で活動が可能になるかもしれないとも思っています。どうぞご了承ください。

「コメント」
M2008/04/11 18:31 私たちの未払い賃金は「労働債権」ではないのですね!そういう自覚はなかったです。

commons 2008/04/11 19:36 コメントありがとうございます。
そうですね、われわれの未払い賃金は「労働債権」ではありません。
私も今日知りました。
まずはこの認識からスタートすることが大切だと思っています。

w2008/04/11 23:47 いろいろ調べていただきありがとうございます。
まさか我々が労働者でないとは…。予想外でした。でもまだわかりませんよね。
それともし立て替え払い制度を利用する場合、対象会社は育英でしょうか、トライパスでしょうか?いろいろ会社が多くて分かりません。。。
通知によると破産開始は4月下旬となっていますから、立て替え払いの申し立てはそれ以降となるんでしょうか?

commons 2008/04/12 00:58 こんばんは。
私たちの契約はトライパスとの「業務委託契約」ですので、トライパスとの関係がまずありきだと思います。ただ、私も正直なところよく分かっておりません。
また、立替払制度に関しても、どのタイミングで申し立てが可能になるのか、分かっておりません。
全く頼りのない返事で恐縮ですが、どちらのご質問もまさに最重要事項だと認識していますので、いろいろな情報を分かち合えたらと思っています。

K 2008/04/12 01:28 本当に情報ありがとうございます。立替制度のことは知っていましたが、従業員じゃないし、もう無理だと思っていました。考えてみれば、訴えてみるだけ訴え ても損にはならないですよね。知り合いの講師の先生方にもお知らせしたいと思います。

commons 2008/04/12 01:48 kさん、こんばんは。
そしてお疲れ様です。
ぜひ、お知り合いの先生方にも一声おかけになってください。
ありがとうございます。

H 2008/04/12 19:28 このような場を作って頂いて有難うございます。
私は他の先生方の連絡先等を知らなかったので、こうした場を作って頂けただけでも嬉しいです。
私自身もトライパス(育英)と北浜法律事務所に連絡を取った後、労働相談センターに電話で相談してみました。
契約書の内容等を一部読み上げたりしたのですが、やはりグレーゾーンをうまく利用した文言で作ってあるようです。
実態はどう考えても偽装請負だと思うのですが、証明は難しいでしょうね…。
ただ可能性が開けそうな反応もあり、一度そこの無料法律相談に行って来ようかと思っています。
ただ、まずは別の仕事を探す必要があり、また、現時点では破産申し立ても行われていないので先延ばしにしています。
法人格否認の法理については、疑問に思っていたことがスッキリしました。
これは3社同時に行政処分を受けたことが関係してくるかもしれませんね。
決着には時間がかかるでしょうけれど、諦めないようにしたいと思います。
それと、私はmixiの会員ではないのですが、会員の友人に頼んで招待してもらおうと思います。
またこちらにも伺いますね。

rara 2008/04/12 20:08 私は、JPCサイドでまじめに生徒と取り組んで参りました。今後もお預かりした生徒さんをしっかりフォローをして卒業まで見守っていきます。合宿特訓や特 別授業でS先生にはうちの生徒が大変お世話になりました。講師の皆様方の今まで電話質問、FAX指導、e面談等本当にありがとうございました。このような 結果となり大変胸を痛めております。残された生徒さんをお預かりする立場として、何かお役に立てることがございましたらお申し付けください。

commons 2008/04/12 23:27 Hさん、お疲れ様です。
仕事先ではいろいろと会話はできますが、プライベートなこと等を話せる環境ではありませんから、連絡先をお聞きするのも遠慮しておりました。
最後の最後に、ようやく、こうした場でお話ができるのも皮肉な話だと思っております。
今 回の件でいろいろと勉強にはなったのですが、確かにHさんのご指摘のとおり、新たな仕事先を探しつつ、講師の勤労実態について書類等を集め立証していく作 業は難しいかもしれませんね。ただ、もう少し出来ることがあるようにも思っています。私も諦めないようにします。また是非遊びにいらしてください。
raraさん、はじめまして。
このたびは大変なことになっておりますので、ここでこうして情報交換をしております。
いろいろとお聞きしたいことは山ほどあるのですが。
JPCと育英側では今後の方針として何か具体的なことが決まっているのでしょうか?

rara 2008/04/13 10:48 JPC 側の一部の強引な生徒募集が発端で今回のような結果になってしまった事は講師の先生方、特に生徒さん達にご迷惑をかけることになり申し訳ございません。只 今、全生徒と保護者の方に今回の件のお詫びと今後の指導についての連絡に追われております。今回の再生に関しては、育英側の無責任さにあきれるほかありま せん。お伝えしたいことは山ほどあるのですがこの場でオープンにできないところがございます。私の連絡先は英語の講師S先生にお伝えしております。何らか の形で情報提供等、お役に立ちたいと思っておりますが、今はお預かりしている生徒さんに教務がストップしている状況の中、どうかかわってあげるか苦慮して おります。

commons 2008/04/13 13:44 raraさん、お返事ありがとうございます。
様々なご事情があることはお察しします。
育英の社員さんも全員解雇されたと聞いているのですが、今回の件についてはもう少し複雑な背景などがあるのでしょうか。
raraさんのお立場上、かなり微妙な質問をしてしまいました。
お手すきの際にはまたいらして下さい。

rara 2008/04/13 13:57 正確には、育英の社員が全員解雇にはなっておりません。
私自身、mixiが携帯からでも参加できるのであれば、知ってる範囲でお答えすることはできるのですが....

commons 2008/04/13 14:12 全員解雇ということではないんですか。
民事再生という事情から、個別に対応しているのでしょうか。
ところで、アドレスは以下のとおりです。
raraさんのお立場がありますので、どうぞその点はお気をつけください。
また、ご自分が書かれたコメントは削除できますか?
もし不都合なコメントがあるとお感じになった際はどうぞ削除して下さい。
申し訳ありませんが、これから仕事が入っております。夜には帰宅の予定です。
dcunion2008@gmail.com

H すき家の件は私も今回色々と調べてみて初めて知りました。
バイク便の話は以前から知っていたのですが、まさかこんなところまで・・・と驚きました。
しかし講師業界(塾・予備校に限らず、ピアノやダンス講師等も含む)の業務委託は増えているようです。
塾の正社員として募集して、実際には業務委託の形にさせるというところもあるそうです。
また、大学・短大でも語学やパソコンの授業で業務委託が進んでいるようですが、一部で業務委託として扱うのは不適切であるとの指導(?)が下ったケースもあるようです。
その指摘の内容を考えれば、DCにも当てはまると思うのですが…。
ともかく、結果的にどうなるとしても、ただ泣き寝入りをするようなことはしたくないと思っています。

commons 2008/04/14 21:30 Hさん、お疲れ様です。
多くの業種でこうした契約は確実に増えているようですね。
契約の中身についてはこちらから何か言えるような状況はありませんから、こうしたことへの対処というのは個人レベルではなかなか難しいかと思います。
とは言え、泣き寝入りだけはしたくはありませんね。私も同感です。

管理人より

諸般の事情により、Googleブログに移転しました。
関西の先生方にはそれぞれのネットワークを通じてこのブログのアドレスを教えていただければと思います。

また、先のブログで書き込みをして下さった匿名@東京先生、よろしければこちらで再度、東京の先生方にお声をかけてくださればと思います。また、こちらに移転した事情をお察し頂ければと思います。

コメントもどうぞ自由に投稿してください。
なお不都合が生じた場合も対処可能ですのでご安心下さい。

それから先生方に提案があります。

可能な限り、地方の先生方が孤立しないよう、ここで情報交換ができればと思っています。
どうぞ「エントリー」(見出し)のリクエストがあれば是非メールをください。

また、育英の社員さんや受付の「おばちゃん」たちもこのブログをご覧になるかもしれませんので一言申し上げます。
われわれは社員さんや「おばちゃん」たちにはこれまでとてもお世話なりました。
また、このたびの民事再生手続きの開始とともに、私たちと同様、生活条件が不安定な状態にあるのではと察しております。

当ブログで紹介している内容は私たち講師だけの問題ではなく、「労働者」としての社員や「おばちゃん」たちにこそ該当します。よって、今後の成り行き次第では十分有意義な情報を提供できるとも思っています。とりわけ「未払賃金立替払い制度」に関しましては十分検討する価値がございます。
それぞれ個々の事情の観点から当ブログをご覧になられることを希望しております。

管理人拝