昨日、債権者集会に参加された先生方、お疲れ様です。
当初、われわれ講師は債権者集会に参加できないのではないかと危惧しておりましたが、当日は会場にて記名するのみで集会に参加できました。
大阪マイドームにおいて債権者説明会として利用された会場はなかなか広く、また、受付には山のような配布資料が準備されていたのですが、参加者はざっと50名程度だったと思います。(数えたわけではありませんので正確なところは分かりませんが、決して多くはなかったということです。ここでも形式性が優先されています)
これは、会場にて会員のご父兄の発言の中に、まず平日の午後4時という時間に日程の設定をするのはおかしい、さらに会員は全国に散在しているにもかかわらず、説明会会場が東京と大阪でしか開催されないのもおかしいではないかと、概ねこういったご指摘がありました。これはもっともなことであり、こうした配慮を欠いた結果が、大阪での閑散とした雰囲気の中で債権者集会が始まってしまった大きな原因があるのではないでしょうか。
以下、取り急ぎ、債権者集会にて配布された資料の一部をここに掲載します。
(裁判所関係の文書に関しては省略しています。現在、育英のHPにおいてPDFファイルのリンクがあるのですが、どうしたものか、「式次第」のファイルしか閲覧できません。こうした文書は会場に参加できなかった方々のために育英側は至急全文閲覧可能な状態にすべきでしょう。)
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「株式会社育英の民事再生申立の概要」
1 申立会社の概況
① 本店所在地 東京都渋谷区代々木一丁目38番18号(登記簿上)
2号(現在)
②設立 昭和40年9月27日
③主な事業 教材の開発並びに販売、教育コンサルタント、図書出版など
④資本金 金9000万円
⑤株主 古谷長彦、古谷靖子、育英協助会、田中幸子、(株)トライパス、(株)育英新社、(株)大学入試研究所
⑥代表取締役 古谷長彦
⑦従業員数 25名
⑧主な事業所 本店営業所:渋谷区代々木
相談所:全国36箇所
⑨負債額 約11億8000万円(現在調査中)
2 申立に至った理由
株式会社育英は、その前身となる会社が昭和40年に設立され、昭和48年に、「東京代々木教育研究所」に商号変更し、当初は小中学生を対象として、教育コンサルタント、図書出版等の教育事業を開始しました。
昭和56年3月に商号を「株式会社大学入試指導センター」として、高校生を対象とした受験教育事業を開始し、その後、商号を現在の「株式会社育英」とした後も、同事業を中心として、順調に業績を拡大し、平成11年には延受験生数は20万人を突破し、平成13年には、全国で36箇所の学習相談室を設置するなど、業績を積み重ねて参りました。
ところが、平成19年11月29日、東京都ほか4県から下された3ヶ月間の業務停止命令を契機として、新規契約の減少、既存契約者からの解約数の増加、信販会社からの加盟店契約打ち切り等により、資金繰りが急激に悪化しました。
弊社は、自社割賦契約を締結することで新規契約の獲得を目指し、また、資産を現金化するなど、種々対策を講じましたが、従前のキャッシュフローを維持することが出来ず、ますます増加する解約精算金の支払いや、金融機関への借入金の返済の目処が立たなくなったことから、今般、民事再生手続開始の申立てに至った次第です。
3 最近の決算状況
(次のエントリーにて掲載)
4 民事再生手続について
①民事再生とは
民事再生は、経済的に窮境に陥っている会社において、債権者間の利害を調整して、事業の再生を図る法的手続であり、破産と異なり、事業の清算を目的とするわけではありません。
②今後の手続(予定)
民事再生の申立・・・平成20年4月8日
弁済禁止の保全処分発令(即日):4月7日までの原因に基づく債権に対する弁済が原則として禁止されました。
監督命令(即日):監督委員に弁護士塩路広海が選任されました。
↓
再生手続開始・・・4月18日
裁判所から、民事再生手続を開始する旨の決定がなされました。
↓
債権届出期限・・・7月31日
再生債権(開始決定以前の原因に基づく債権)の届出をなすべき期間。
↓
再生計画案提出・・・10月15日
再生債権に対する弁済率、支払時期等について定めた再生計画案を作成し、裁判所に提出します
↓
再生計画の決議
可決要件:出席(または投票)した債権者の過半数かつ総債権者額の二分の一以上の同意
↓
再生計画の認可決定
裁判所は、可決された再生計画案に対し認可決定を行います。
但し、再生計画が法律の規定に違反していたり、遂行の見込みがない場合には認可はされず、不認可決定が下されます。この場合、再生手続は終了し、裁判所が職権で破産手続開始決定
をする場合もあります。
5 債権者・会員の皆様との権利関係について
(1)債権者の皆様へ
4月18日に大阪地方裁判所より開始決定が発令されており、(大阪地方裁判所平成20年(再)第21号、添付資料ご参照)、開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(借入金、賃料、解約精算金など)
は再生債権に該当し、再生計画案に基づかない支払いが出来ない状態となっております。
(2)DC会員の皆様へ
基本的には、会員の皆様に既に送付しました御案内のQ&Aにある通りでございますが、以下では、電話にて問い合わせの多かった事項につき、若干補足させていただきます。
ア 退会済みの会員様(解約確認書)
解約確認書を受領済みの会員様の解約精算金債権につきましても、解約確認書を受領していない会員様と同様、法律上再生債権に該当します。解約確認書の有無、解約申込みの先後によって優劣の
差が生じることはありません。
イ 現在継続会員の皆様へ
(ア)解約をご検討中の会員の皆様へ
解約されますと、会員様に生じる解約精算金債権は再生債権となります。
(イ)中途解約の方法について
現時点で解約を希望される会員様は、事務処理上のミスを防止するために、文書にて、契約内容を特定し、中途解約権を行使することを明記した上で、株式会社育英本社宛に送付していただきますようにお願いいたします(雛形はございません)
(ウ)信販会社をご利用の会員
信販会社に対して、一時的に引き落としを停止していただけるように、弊社から要請済みでございます。
以上
2008年4月24日木曜日
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