業務委託契約次の9つの質問にすべて「はい」と答える場合には、使用従属性がなく、業務委託社員と判断されます。「労働基準法研究会報告」(85年報告)による。
Q1 仕事の依頼や業務従事の指示を断ることができる。
Q2 仕事を進める上で、具体的な内容や方法の指示はない。
Q3 進捗状況の報告義務や勤務時間の管理はない。
Q4 代わりの者に業務を行わせることができる。
Q5 報酬が、時間・日・月を単位とする労務ではなく、業務の成果に関して支払われている。
Q6 会社は機械、器具の負担はしていない。
Q7 報酬は機械等を負担するため、他の一般社員よりも高い。
Q8 報酬に生活給的な要素はない。
Q9 他の会社の業務を行ってもよい。
TaxHouse
労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭和60年12月19日)は、この判断基準について、従来の裁判例及び解釈例規をもとに次のように整理しています。
労働者性の判断基準
1.「使用従属性」に関する判断基準
(1)「指揮監督下の労働」に関する判断基準
イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
ハ 拘束性の有無(勤務場所、勤務時間など)
ニ 代替性の有無(他の者の労務提供、補助者の使用など)
(2) 報酬の労務対償性に関する判断基準
2.「労働者性」を補強する要素
(1) 事業者性の有無
イ 機械、器具の負担関係
ロ 報酬の額
(2) 専属性の程度(経済的に従属しているか)
(3) その他
報酬について給与所得扱いとして源泉徴収している。
選考過程が正規労働者と同様である。などは、労働者性の判断基準のひとつとなる。
「皆様、お疲れ様です。昨日、先生方より頂戴したコメントにリンクが貼ってありましたので、こちらに別途エントリーをもうけました。ご覧ください。」
大阪府総合労働事務所(大阪のみで申し訳ありません)解雇・退職勧奨トラブル防止Q&A
(一番下に職場の「トラブル 相談・お問い合わせガイド」があります。
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2008年4月18日金曜日
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